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産業廃棄物関係許可

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産業廃棄物・環境系許可申請

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業、積み替え保管・産業廃棄物中間処理施設、
自動車解体業、自動車破砕業、自動車引取・フロン回収業届出の対応を行っております。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

当事務所では、産業廃棄物の収集運搬業許可申請は通常10万円(消費税別)でお引受けしています。このほかに都道府県知事許可の場合には8万1千円の印紙代かかかりますので、新規許可取得には約20万円の費用がかかると思ってもらえればよいでしょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しようとする場合には、以下の要件を満たしていることが必要です。

【1】産業廃棄物収取運搬業の要件

(1)講習会の修了証を有していること
産業廃棄物収集運搬業は一定の公共性を有する業種であることから、
その許可取得には申請者または法人等においては、事業所の代表者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の全科目を受講して、修了試験に合格していることが求められます。試験合格後、修了証が発行されます。

(2)財産的基礎を有していること
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、
・個人の場合には、所有不動産の評価証明書、銀行の残高証明書及び納税証明書
・法人の場合には、過去3年の決算書の写し、法人税の納税証明書、が求められます。

また法人で赤字決算の場合には、今後5年間の収支計画を追加しなければなりません。

(3)事務所・運搬車両・設備を有していること
許可申請の際には、すでに使用予定の産業廃棄物の収集・運搬車両があることが前提になります。
これは申請時に車検証の写し・写真を添付しなければなりません。

また、この車両を駐車する駐車場の概要・写真・登記事項証明書・賃貸契約書等も必要です。
廃棄物輸送の際に用いる容器がある場合には、こちらの写真も必要になります。
この他に事務所の写真等も用意しなければなりません。

(4)産業廃棄物の排出先も含めた事業計画があること
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、扱う予定の廃棄物の種類ごとにきちんと排出先の中間処理業者が決まっている必要があります。
このそれぞれの中間処理業者名・排出量などを事業計画としてまとめて提出します。

また中間処理業者からも許可後廃棄物を搬入することについて事前に了解をえて、
中間処理業者の許可証の写しももらって添付しなければなりません。
これは産業廃棄物が違法に投棄されたり処分されることを防ぐためです。

(5)欠格要件に該当しないこと
・産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されて一定期間が経過しない者、
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者、等


以上の要件について不安な場合でも、まずは当事務所までご相談下さい。

【2】当事務所の産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れ

  1. ご相談~ヒアリング~受任

    まずは許可取得のために必要な要件をクリアできるのか、ご相談ののちに当事務所で判断します。
    建設業の許可が取得できると判断した場合のみ、受任します。
    受任の際には、着手金として5万円を受領します。

  2. 必要書類収集~事業所確認・写真撮影~申請書類作成

    ご依頼人と打ち合わせのうえで、必要書類を収集します。
    また申請に必要となる事務所・駐車場・収集運搬車両・容器などの写真撮影を行います。
    必要書類がそろったら、申請書類を作成します。

  3. 申請書類提出~審査

    申請書類が完成しましたら、確認のうえ所轄官庁に提出します。
    申請時に都道府県知事許可の場合には8万1千円の証紙を買って納付します。
    この時点で証紙代は別途お預かりいたします。

  4. 許可証の発行~受領

    許可証が発行されましたら、当事務所で受領します。
    この許可証と引き換えに残金及び消費税分をご清算いただきます。

積み替え保管・産業廃棄物中間処理施設許可申請

積み替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可申請や産業廃棄物中間処理施設の許可申請は、産業廃棄物を一時的に保管したり、処理したりする施設を含む許可のため、ただ産業廃棄物を収集して運搬するだけの通常の許可とは異なり、非常に困難が伴います。計画している場所によってはそもそも許可が得られないことも珍しくありません。

そのためこれらの許可申請については、ご相談後に調査費用としてまず10万円をいただき、その後慎重に許可の可能性を確認して許可が取れると判断した時点で残金のお見積りをいたします。ただし調査の結果として許可が取れないという判断となった場合でも、調査費用の返却はできません。

自動車解体業許可申請

通常自動車解体業の許可申請は、解体作業場の開発行為などの許可申請とセットになります。そのため新しく開発行為許可が受けられない土地では、解体作業場を建てることができないため、自動車解体業の許可を取ることもできません。

ただ廃業した自動車解体業者の作業場を買い取る形の場合には、例外として自動車解体業の許可のみ取得すれば事業が可能です。栃木県内では自動車解体の作業場の建設ができるのは、開発行為が不要な場合のみになります。そのためそのような場合に限り自動車解体業の許可も可能になります。

そのため自動車解体業の許可申請については、ご相談後に調査費用としてまず10万円をいただき、
その後慎重に許可の可能性を確認して許可が取れると判断した時点で残金のお見積りをいたします。

ただし調査の結果として許可が取れないという判断となった場合でも、調査費用の返却はできません。

自動車破砕業許可申請

自動車破砕業の許可申請は、通常の解体業の許可申請よりも難しくなります。通常の自動車解体業者に比べて破砕業者は、ハードプレス・ソフトプレスなどの大規模騒音機械を設置して使用済自動車の処理を行うためです。

この許可を受けるのは、ほぼ自動車解体業の許可をすでに取得している業者に限られると思いますが、当事務所ではやはり慎重に許可の可能性を確認して許可が取れると判断した時点でお見積りをいたします。

自動車引取・フロン回収業者届出

自動車解体業の前提として、使用済自動車(廃車)を引き取ってくるためには自動車引取業の届出が必要になります。また引き取ってきた使用済自動車からは、解体前に新フロン・旧フロンの2種類のフロンガスを専用のボンベに吸引して抜き取らなければなりません。このフロン回収業も届出が必要となっております。

この二つの作業を終えたのちでなければ自動車解体はできないため、通常は自動車解体業の許可と同時にこの二つの届出を行わなければなりません。

また自動車整備工場でも、業者によってはこれらの二つの届出を行っているところもあります。当事務所では、両届出申請は通常4万円(消費税別)でお引受けしています。

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