建設業許可申請
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一般建設業許可申請
建設工事は、建設業法で定める次の29種類の工事種類に分類され、自身の行う工事に見合ったものを種類ごとに取得します。
建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
特定建設業許可申請
経営事項審査申請
解体工事業登録申請
一般建設業・許可申請
100,000円(印紙代・登録免許税・消費税別途)
建設業の要件
①経営業務の管理責任者
建設業は一定の公共性を有する業種であることから、その許可取得には経営管理についての経験を求められます。期間は5~7年です。
・許可を受けようとする建設業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
・許可を受けようとする建設業について、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(2)6年以上経営業務を補佐した経験
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(1)経営業務の管理責任者としての経験
(2)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
②専任技術者
建設業の許可申請では、営業所ごとに許可を受けようとする建設業について、一定の学歴・資格・経験等を有している技術者が常勤していることが必要になります(個人経営の場合、この専任技術者と経営業務の管理責任者を兼任することは可能です)。
・許可を受けようとする建設業について、高校または大学在学中に指定された学科を修めている者で、かつ許可を受けようとする建設業の建設工事について高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験を有している者
・許可を受けようとする建設業の建設工事について、10年以上の実務経験を有している者
・許可を受けようとする建設業の建設工事ごとに定められた国家資格(技術検定、技能検定等)に合格した者
③財産的基礎等
一般建設業の許可申請では、建設工事を着手するに当たって資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。一般建設業の財産的基礎等は、次のいずれかに該当する必要があります。
・資本金500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
実際には法人であれば登記事項証明書や個人であれば残高証明書等で証明します。
④欠格要件
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
・建設業の許可を取り消されて一定期間が経過しない者、
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者、等
建設業許可の申請に必要な書類一覧
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添付書類
・商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内)
・納税証明書 知事許可 法人:法人事業税
個人:個人事業税
大臣許可 法人:法人税
個人:所得税
・残高証明書(500万円以上)
・住民票の写し
・登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
・身分証明書(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書)
・定款(写) 法人のみ
・定款変更に関する議事録(写) 定款に変更がある場合
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経営業務の管理責任者の確認書類
・常勤性について
住民票、健康保険被保険証の写し
・過去の経験年数について
(1)法人の役員としての経験
登記事項証明書、履歴全部事項証明書、閉鎖登記簿謄本など
(2)個人事業主としての経験
確定申告の写し
・過去の経験業種について
(1)法人役員としての経験
建設業許可通知書の写し
(2)許可のない起案中の軽微な工事での経験
工事請負契約書、工事請求書、注文書などの写し
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専任技術者の確認書類
・常勤性について
住民票、健康保険被保険証の写し
・技術者としての要件について
(1)国家資格
合格証、免許証の写し
(2)実務経験
工事請負契約書、工事請求書、注文書などの写し
健康保険被保険証の写し、確定進行書など
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営業所の確認書類
・営業所の実態について
営業所の所在地付近の案内図、営業所の写真
・建物の所有状況について
当該建物の登記簿謄本の写し、当該建物の固定資産物件証明書または固定資産評価証明書
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健康保険等の加入状況の確認書類
(1)健康保険および厚生年金保険
領収証書、納入証明書
(2)雇用保険
労働保険概算、領収済通知書
以上の要件について不安な場合でも、まずは当事務所までご相談下さい。
当事務所の建設業の許可申請の流れ
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ご相談~ヒアリング~受任
まずは建設業許可取得のために必要な要件をクリアできるのか、ご相談ののちに当事務所で判断します。建設業の許可が取得できると判断した場合のみ、受任します。
受任の際には、着手金として半額の5万円を受領します。
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必要書類収集~土木事務所打ち合わせ~申請書類作成
土木事務所との打ち合わせのうえで、必要書類を収集します。そのうえで許可申請書類を作成します。このとき建設業の事務所となる場所の写真撮影等も行います。
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申請書類提出~審査
申請書類が完成しましたら、確認のうえ土木事務所に提出します。
申請時に都道府県知事許可の場合には9万円の印紙を買って納付します。この時点で印紙代は別途お預かりいたします。
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許可証の発行~受領
許可証が発行されましたら、当事務所で受領します。この許可証と引き換えに残金及び消費税分をご清算いただきます。
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特定建設業・新規許可申請
50,000円(印紙代・登録免許税・消費税別途)
特定建設業の許可申請が必要になるのは、3000万円以上の工事を請け負う比較的大規模な建設業者になります。
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経営事項審査申請
70,000円(消費税別)
経営事項審査とは、公共工事への入札参加資格を得るためのもので、これを受けておかないと公共工事への入札ができなくなります。そのため建設業の許可を受けた業者が全て申請しなければならないものではありません。
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更新・変更申請
30,000円(消費税別)
建設業の許可は5年で更新が必要です。また専任技術者や事業所等に変更があった場合には速やかに変更事項を土木事務所等に届け出なければなりません。
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解体工事業登録申請
50,000円(印紙代33,000円・消費税別)
解体工事業とは、家屋等の解体工事などを請け負うだけの業を言います。この解体工事業については、産業廃棄物系の許可ではなく、建設業に準じるものとして建設業に近い扱いとなっています。ただ許可制ではなく登録制として要件が緩和されています。
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