会社・法人設立
SERVICE各種法人設立
当事務所では株式会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、
医療法人、農業生産法人、地縁団体等の各種法人設立をご対応可能です。
【1】株式会社設立
当事務所では、株式会社設立は通常10万円(司法書士費用込・消費税別)でお引受けしています。
但しこのほかに定款認証費用として公証役場に約52,000円、法務局に150,000円の登記印紙代がかかります。
そのため株式会社の設立は経費込で約31万円になります。
また会社設立の場合は実印の作成も必要です。
この実印代も別費用になります。
当事務所の会社設立の流れ
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ご相談~ヒアリング~受任
まずは会社設立に際して必要な事項をお聞きします。
具体的には、会社名、会社の目的、取締役の氏名・住所、資本金の金額、発起人の氏名・住所・出資額、決算月などです。
受任の際には、着手金として半額の5万円を受領します。 -
定款作成
ご依頼人と打ち合わせのうえで、定款を作成します。
作成した定款についてはご依頼人に確認していただいたうえで、電子申請にて公証役場で定款認証を行います。 -
出資金の銀行預入
電子定款の認証が終了したら、発起人に出資金を銀行に預け入れてもらいます。
同時に会社の実印を作成していただきます。 -
その他の設立書類の準備・登記申請
その他に必要な取締役就任承諾書や発起人決議書などの必要書類を準備して、
株式会社設立の登記申請を行います。
【2】NPO法人設立
当事務所では、NPO法人設立は18万円(司法書士費用込・消費税別)でお引受けしています。NPO法人の設立においては、株式会社設立のように公証役場の定款認証費用や登録免許税は不要ですので、これ以外にかかる費用はNPO法人の実印作成費用くらいです。
当事務所のNPO法人設立の流れ
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ご相談~ヒアリング~受任
まずはご相談として、NPO法人設立に際して必要な人員・決めるべき事項をご説明します。
そのうえで必要な理事・社員数を集められる見込みがあれば受任します。
具体的には、法人名、法人の目的、設立者(2名以上)の氏名・住所、設立後の理事(2名以上)・監事(1名以上)の氏名・住所、社員(10名以上)の氏名・住所、会費、事業年度などです。
受任の際には、着手金として5万円を受領します。 -
定款・設立趣意書・事業計画書・事業会計収支予算書の作成
ご依頼人と打ち合わせのうえで、当事務所で所轄官庁と協議しつつNPO法人の定款・設立趣意書・事業計画書・収支予算書を作成します。
定款とはNPO法人の運営ルール、設立趣意書とはNPO法人設立の理由・活動内容等をまとめたもの、事業計画書とは設立後2年間のNPO法人の事業計画、収支予算書とは事業計画に基づく収支計画のことです。これらは都道府県ごとに書き方も様式も異なるため、作成の際には所轄官庁との綿密な協議が必要です。 -
その他の設立書類の準備~認証申請
その他に必要な理事・監事・社員の名簿、理事・監事の就任承諾書や設立総会の議事録などの必要書類を準備して、所轄官庁にNPO法人設立認証の申請を行います。
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認証書面の受領~設立登記
NPO法人設立を管轄する官庁は、申請の受理後4ヶ月以内に審査のうえ申請の認証・不認証を決定します。認証された場合には、NPO法人設立について認証されたことを証明する書面が当事務所に届きます。その書面到着後、2週間以内に法務局で設立登記を行って、ようやくNPO法人の設立は完了です。
【3】一般社団法人設立
当事務所では、社会福祉法人設立は10万円(司法書士費用別・消費税別)でお引受けしています。一般社団法人は法人の中でも特に公益性の強い法人でありその経営には様々な制約もありますが、公共性の強い社団法人になれば非課税のものもあります。
社団法人設立には、このほかに定款認証費用として公証役場に約52,000円、法務局に60,000円の登記印紙代がかかります。
そのため株式会社の設立は経費込で約22万円になります。
受任の際には、着手金として10万円を受領します。
【4】社会福祉法人設立
当事務所では、社会福祉法人設立は80万円(司法書士費用別・消費税別)でお引受けしています。社会福祉法人設立は、県及び市それぞれの監督課と何度も協議を繰り返しつつ行う、行政書士業務の中でも非常に専門的な業務の一つです。
また社会福祉法人は第一種社会福祉事業を行うことが設立要件となっておりますので、例を挙げれば特別養護老人ホームを建設・運営するとか、あるいは障がい者支援施設を建設・運営するなどの第一種社会福祉事業として認められる特別な施設の建設・運営がセットになります。そのためこのような特別な施設の運営の許可が県から得られない場合には、当然社会福祉法人の設立もできません。
そのため施設の許可が受けられるかがポイントになります。こちらの施設建設の際に必要な許認可(農振除外、農地転用許可、開発行為許可等)の報酬は別料金になります。
受任の際には、着手金として20万円を受領します。
【5】医療法人設立
当事務所では、医療法人設立は別途お見積りとさせていただいております。医療法人にはいくつかの種類があり、社団と財団も分けられます。
ご相談の際にはどの医療法人を設立なされるのかをお聞きして、事業規模及び必要な要件、手続に応じて個別にお見積りを作成いたします。
受任の際には、着手金として20万円を受領します。
【6】農業生産法人設立
当事務所では、農業生産法人設立は20万円(司法書士費用別・消費税別)でお引受けしています。農業生産法人設立とは、農地を賃貸あるいは所有して農業を行うことを主たる目的とした法人を設立する手続です。取締役・社員の中に一定数の農業経験者が確保でき、今後農地を賃貸または所有する場合に限って設立が認められます。
そのためまずは株式会社として設立を行い、そののち農業委員会から農地所有の許可を受けた時点で農業生産法人呼べるものとなります。
受任の際には、着手金として5万円を受領します。
【7】地縁団体設立
当事務所では、地縁団体設立は20万円(司法書士費用別・消費税別)でお引受けしています。地縁団体設立とは、自治会や公共のものでない社の保存会等を法人にする手続です。会ですでに管理している、あるいは今後管理する不動産等の財産がある場合に限って設立が認められます。
そのため現在の所有者、または所有者の相続人から所有権移転の確約が取れていることが設立の際の要件になります。
受任の際には、着手金として5万円を受領します。
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