土地関係許可
SERVICE農地転用・開発許可申請
当事務所では農地法第3条許可(農地権利移転許可)、農地法第4条・第5条許可(農地転用許可)、
農地法第4条・第5条届出、農振除外許可、非農地証明願、土地開発許可の申請対応が可能です。
農地法第3条許可申請(農地権利移転許可申請)
農地を同じく農業をしている人に売ったり貸したりする場合に必要な許可です。農地の場合にはこの許可を受けないと法務局で登記ができません。
農地をただ「権利移転」するための許可で、農地を農地として使用する場合に限ります。
例えば農業従事者どうしで農地の売買をして名義を変更する場合などで必要になります。
【費用感】60,000円
農地法第4条・第5条許可申請(農地転用許可申請)
市街化調整区域※の農地を農地以外として使用する場合の許可です。
例えば駐車場(雑地)として使用したい場合や、宅地にして家を建てたい場合など、農地以外に用途を変更する場合です。
所有者が自分の農地を用途変更する場合が4条の許可、土地の用途変更とともに土地の所有権も移転する場合が5条の許可になります。
※市街化調整区域と記載しましたが、各市町村により、独自の判断基準を設けている場合がありますので、ご注意下さい。これは、一般的な記載です。
【費用感】120,000円
農転のみこみ調査のみは1万円いただいております。
農地法第4条・第5条届出申請
市街化区域※2の農地を農地以外として使用する場合に行う用途変更の届出です。市街化区域の場合には許可ではなく届出により農地から雑種地や宅地への変更が可能です。
許可の場合と同様に4条の場合は用途のみの変更で、所有者は変更になりません。5条の場合は、用途及び所有者の変更を行う届出になります。
※2 市街化区域と記載しましたが、各市町村により、独自の判断基準を設けている場合がありますので、ご注意下さい。これは、一般的な記載です。
【費用感】40,000円
農振除外許可申請
農地に関係する法律として、農地法以外に農振法というものがあります。
農振法とは農業振興地域の整備について触れたもので、農業をいかに振興させるかという「農業振興地域整備計画」を定めています。
市街化調整区域は農振地域にも該当しているケースが多く、
その場合、農地転用や開発許可を行う前に、
農振農用地から外してもらう申請=「農振除外」が必要となります。
この農振除外申請を済ませなければ、農地転用や開発許可はそもそも申請できません。
この農振除外申請は、必要書類も多いうえに十分な理由が必要で、かつその土地の周囲の所有者から同意書をもらわなければいけないなど、
非常に難易度の高い申請です。
また市町村に申請した後、都道府県が最終的な許否の判断を下すため、申請してから許可がおりるまでにも半年以上の時間も要します。
例えば小山市の場合、申請の締め切りは、3月、7月、11月の年3回。そしてその申請後、許可がおりるまで、約7か月です。
農地が市街化調整区域にある場合は、農地転用申請の前に農振地域の該当性も同時に確認しなければなりません。
そして農振地域の場合には農振除外が受けられるかの事前協議のうえ、
農振除外が受けられると判断できる場合にのみ、受任させていただきます。
【費用感】250,000円〜500,000円
非農地証明願申請
ある土地について、登記事項証明書(登記簿)上では地目が畑や田など農地になっているが、実際には何十年も前から家が建っている、あるいはずっと森だったなどというケースは少なくありません。
このような場合は、それを証明するための資料を添付して農業委員会申請することで、「この土地は農地ではありません」という証明書を発行してもらうことができます。これが非農地証明願です。
航空写真や固定資産税課税台帳など、証明に必要な資料の準備に要する業務量により料金が異なります。
【費用感】64,800円~162,000円(証明内容によって異なる)
土地開発許可申請
土地開発許可とは、建物の建築または工作物の設置などのために土地を利用することについての許可です。市街化調整区域ではこれまで更地だった土地に家などを建てようと思った場合には、どんな場合にもこの土地開発許可が必要です。
また市街化区域でも1000㎡を超える土地については、
この土地開発許可が必要です。
土地開発許可では、雨量計算などの数値計算から測量図まで様々な書類・図面を準備しなければなりません。期間も3~6ヶ月程度かかります。
【費用感】216,000~1,080,000円
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