在留資格申請
SERVICE行政書士法人TRUSTでは専門チームにより、個人はもちろん企業様に向けた在留資格申請サポートを行っています。現在も多くの派遣会社様や企業様のお手伝いをさせて頂いております。
2019年の法改正に向け、現在ニュース等では「特定技能」という在留資格が増えると世間を騒がせています。当事務所でも外国人雇用をご検討の企業様にいち早くより信頼性の高い情報を提供すべく、日々情報収集に励んでおります。
安定した雇用と、高スキルの人材を確保するお手伝いをするのが、私共のモットーです。
特定技能とは
「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
「特定技能1号」(最長5年の就労)
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14種類で、単純労働を含めた就労を認める。
技能水準
即戦力として活躍するために必要な知識又は経験を有することとあり、
「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」が必要で、これらは「特定技能評価試験」等によって確認されるこになります。
*技能実習2号を終了したものはこの試験を免除となります。
「特定技能2号」(在留期間の更新が可能で、将来的には永住申請の可能性もあり。)
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の5つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能。将来的には永住申請もできる可能性があります。
技能水準
申請する分野において熟練した技能を有していること。
既存の在留資格
教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 5年、3年、1年又は3月 | |
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技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、の項に掲げる活動を除く。) | 5年、3年、1年又は3月 | |
企業内転勤 | 本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動 | 5年、3年、1年又は3月 | |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | ||
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の「経営・管理」の項に掲げる活動を除く。) | 3年、1年、6月、3月または15日 | |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 5年、3年、1年又は3月 | |
技能実習 | 1号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動 | 1号、2号合わせて最長3年 |
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係 る業務に従事する活動 | |||
2号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 | ||
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 | 1号、2号合わせて最長3年 | ||
3号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 | ||
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技 能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する 活動 | |||
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。) | 3年、1年又は6月 | |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 90日、30日又は15日 | |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学校(義務教育学校の中学部、小学校(義務教育学校の前記課程を含む。)もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 4年3月4年, 3年3月,3年, 2年3月,2年, 1年3月,1年, 6月又は3月 | |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動(この表の「技能実習1号」、「留学」、の項に挙げる活動を除く。 | 1年又は6月又は3月 | |
家族滞在 | この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の浮揚を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 5年,4年3月, 4年,3年3月, 3年,2年3月, 2年,1年3月, 1年,6月又は3 月 | |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 5年,3年,1 年,6月,3月又 は法務大臣が 個々に指定する 期間(5年を超え ない範囲) | |
永住者 | 法務大臣が永住を認めるもの | 無期限 | |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは特別用紙又は日本人の子として出生した者 | 5年、3年,1年又は6月 | |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 5年、3年,1年又は6月 | |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 5年,3年,1 年,6月又は法 務大臣が個々に 指定する期間 (5年を超えない 範囲) |
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