運送業の許可申請
SERVICE運送業(タクシー、トラック運送事業、自家用自動車有償貸渡事業)の許可申請
運送業には法人タクシー、トラック運送業など様々な業種があります。またそれらの新規事業の設立だけではなく、既存事業の変更や、営業所の追加、車輌追加など、会社の成長に合わせた変更許可も運送業にはつきものです。
全ての申請において、道路運送法、車輌の保安基準などのあらゆる法律・基準を満たしていることが大前提ですが、当事務所はまずお客様の現状を伺いそれらの基準に見合っているかの判断を行いながら、基準をクリアしていくお手伝いを含めトータルで許可取得までお手伝いしております。
介護タクシー(福祉輸送限定)新規許可申請180,000円(消費税別)
介護タクシーは基本的な運行形態は一般タクシーと似ている部分もありますが、使用する車輌、乗員の免許、必要な免許、器具など福祉に関するあらゆる要件が一般のタクシーとは異なります。
タクシー福祉輸送限定とすることにより、福祉サービスが必要な方へ質の高いサービスを提供できることが重要とされます。
介護タクシー事業の申請要件
(申請に最低限必要な要件をまとめました。申請先となる運輸支局から要請があれば下記に記載されているもの以外にも様々な資料の提出が求められます。)
(1)法人定款
定款・登記簿謄本の「事業目的に」今回の申請に必要な事業が法人の行う事業として位置づけされ、記載されていることが必要です。
(2)欠格要件に該当しないこと
・建設業の許可を取り消されて一定期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 等
(3)資金計画
資金計画が合理的かつ確実なものであること。所要資金の50%以上、かつ、事業化し当社に要する資金の100%以上の自己所資金が、申請日以降常時確保されていること等。
(4)運行管理者
車輌の台数によっては運行管理者資格証の交付を受けた運行管理者を設置するする必要があり、その場合、管理者は申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有している必要があります。
(5)運転者
事業計画を遂行するにタリス有資格の運転者を常時選任することが必要です。
その他、乗務割、労働時間、給与体系など労働関係法令に規定に抵触していないことが要件です。
(5)車輌
車輌は申請する営業区域において最低車輌台数を配置する必要があります。
また、車輌の種類、車輌の装備など(料金メーター、車いす用スロープ、ストレッチャー、衛生器具など)サービスの内容によって必要なものを用意する必要があります。
*車両の車種(構造)によっては、旅客自動車運送事業用自動車として車両の保安基準に適合しない (事業用自動車として使用できない)場合がありますので、事前に自動車販売店やメーカー等にご確 認ください。基準に適合しない場合には、使用車両の変更や車両構造の変更を行う必要があります
(6)自動車車庫
自動車車庫の位置、面積、車庫図面の準備に他、営業所と常時密接に連絡を取れる体制が整えられているか、点呼等が確実に実施される体制が確立されているかなどが必要です。
また、車輌の出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車輌制限令に抵触しないもの、通行に係る使用権原の有無などの確認も必要となります。
(7)営業所
土地、建物について3年以上の使用権原を有しており、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関連法令に抵触していないものであること。また営業所の位置、面積、諸設備及びその図面の準備の準備、休憩、仮眠室または睡眠のための施設の用意も必要となります。
営業所と自動車車庫が併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲に設置する必要があります。
上記要件はこれらの要件を満たせば申請が通るというものではありません。ですが事業を計画するにあたり少なくともこれらの要件を整える必要があります。現段階で上記要件が満たされていない場合でも、当事務所までご連絡をいただければ、要件を満たすための準備からお手伝いをさせて頂きます。
お問い合わせください